木造住宅
【住まいの性能編】

知らないと損する住まいの性能

どんな建築会社でも、耐震性の高い建物をつくるでしょうか。

どんな建築会社でも、耐久性の高い建物をつくるでしょうか。

どんな建築会社でも、断熱性の高い建物をつくるでしょうか。

建築確認が通れば、耐震性はチェックされていると思っていませんか。

建築確認が通れば、耐久性はチェックされていると思っていませんか。

建築確認が通れば、断熱性はチェックされていると思っていませんか。

 

答えは全て、NOです。

そして、耐震性、耐久性、断熱性は、たったひとつに基準があるのではなく、品確法の性能表示制度では、建築主の任意の選択として何段階かの性能基準を示し、そのなかで、建物の性能を選択できる目安を設けています。

建築基準法の規定は最低限の基準を示しているにすぎません。

でも、性能表示も難しい制度、申請をするために費用もかかります。

 

ましては、いろいろな性能を高くするなんて、とってもお金がかかるじゃないの・・・。

とついつい、建築会社の言いなりの設計、あるいは建物の性能に目もくれない建築主の多いこと。

黙ってお金を出せば、地震に強い建物や、いい性能の建物が出来ると思っているのは、いつも買いなれている自転車や家電製品、日用品を購入することの慣れ切ったお人好しさんのすることです。

この特集では、住まいの性能に直結する耐震性、耐久性、断熱性、バリアフリーのそれぞれの性能を順次説明していきます。

 

最初の手始めは、耐震性からスタートします。

そして、軸組工法、2×4工法などにご自身のプラン図からチェックできる耐震性のチェック方法も紹介していきます。

じっくり読めばわずか10万円程度の出費で、阪神大震災クラスの地震でもびくともしない、耐震等級3が可能となることでしょう。

地震国 日本

下の図では、平成8年から14年の間に被害が発生した地震の位置と規模を示していますが、わずか7年の間に被害が発生した地震は38回にのぼり、震度6以上を観測した地震は6回、マグニチュード7.0以上の地震も2回発生しています。

阪神大震災のような被害がなかったのは、震源地が海であったり、山間部などで人が多く住んでなかったという理由でしかありません。

大都市部の近くで大きな地震が発生すれば、阪神大震災同様の大きな被害が発生する可能性は否定しきれません。

常に地震に備える。それは地震国日本の基本的問題です。

H8~H14の被害が発生した地震
東南海、南海会、東海地震の震度想定
阪神大震災の被害

平成7年に起きた阪神・淡路大震災では木造家屋を中心に39万戸の住宅が損傷を受け、全壊家屋も10万棟に達する大きな被害を受けました。

下の図はある地域の1500棟の木造住宅の被害を調査したものですが、古い家屋はもちろんのこと、比較的新しい住宅も被害を受けていることが分かります。

また、鉄骨造や鉄筋コンクリート造も木造の被害ほど広範囲なものではなかったものの、建物のよってはという倒壊や大破した建物が存在しています。

特に木造住宅は構造そのものが明確に法規制をされないまま、設計者や建築会社の技術力によって大きな差が生まれ、古い建物から新しい建物まで一様に被害を発生させています。

鉄骨造の被害のほとんどは、銅材同士の接合部分の溶接の施工不良を原因とするものが多く、鉄筋コンクリート造の場合は、古くても被害を受けていない建物がある半面、新しくても寛大な被害をもたらした建物があります。

その多くは、1階がピロティ型式という1階に壁がない構造が多く、駐車場に利用したいといった土地の有効活用から生まれた計画が、結果として耐震性の弱い部分が生まれ大地震で倒壊する例が非常に多く見られました。

つまり、鉄骨造は、施工上の手抜き工事とする原因が多く、鉄筋コンクリート造は、無理な平面計画のしわ寄せが大地震に抵抗できなかった原因となっている場合が顕著な傾向として見られます。

 

■木造の被害(2階建て、合計1508棟の調査)
鉄筋コンクリート造は無理な平面計画
重量鉄骨造の耐震上
もっとも重要な部分

マンションなどは1階に駐車場を設けた建物で1階の柱が破壊され、2階以上がそのまま倒壊する、といった現象が多く見られました。

構造計算はOKとなっても、弱い部分に自信の力が集中的に加わった典型例です。

重量鉄骨造は溶接の手抜き

重量鉄骨造で多かったのは、柱と梁の接合部分の溶接に手抜きがあったことが大きな原因です。

強度の出る突合せ溶接ではなく、ほとんど強度が出ない隅肉溶接を行ったのが原因です。

建物と地震

地震は建物にどのように作用するのでしょうか。

どんな人でも軽い地震であれば数回以上は経験していますが、地震は上下の揺れはもちろん、左右にも同時に揺れ動き、軽いものほど飛んでしまうのではないかという錯覚を持っていますが、実は地震の強さはその重さに比例して強く働いています。

下の図は3階建ての住宅をそれぞれの構造別に比例したものですが、軽い木造住宅ではわずか14トン程度の地震力が働くのに対し、重い鉄筋コンクリート造の建物では、木造住宅の実に5倍近い地震の力を受けているとされています。

■建物の構造別の地震力
地震はどこで対抗する

では、建物が倒壊してしまわないように地震の力はどこで対抗するのでしょうか。

下の図は地震に対抗するために考え出された仕組みですが、木造軸組工法や鉄骨プレハブ増の建物はプレート構造という一種の筋交いが地震に対抗する部分になっています。

また、2×4工法や木質パネル工法といった建物は面積造と呼ばれ、建物に面を作ることによって地震に対抗しています。

そして、重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造もほとんどはラーメン構造と呼ばれる柱と梁の接合部分を強靭にすることによって地震に変形しない構造となっています。

■耐震の為の仕組み
品確法の耐震等級

品確法は、建築に詩が建物をどのような性能にしようかという物差しを提供していますが、耐震等級も3つに分かれ、最高ランクの等級3は、建築基準法の耐震性能の1.5倍の性能を有すように定められています。

子の耐震等級は、数百年に一度発生する地震(東京では震度6強から震度7程度)の地震力に対して倒壊、崩壊せずといった表現で非常に分かりにくい表現ですが、いいかえれば、建築基準法ギリギリの場合は震度6~7程度の地震に対して倒壊や崩壊はしないが、損傷を受ける可能性はある。

と読み替えた方が良いかもしれません。

そして、今までのサポートサービスの事例からは、軸組工法では耐震性の平均値は耐震等級2前後、2×4工法では等級3程度の耐力壁の量を備えた建物が多いですから、あえて、品確法の性能表示を申請しなくても、等級2や等級3を目指す建物を計画することが耐震性を高める目安のなります。

■耐震等級の目安

等級を筋交いで表現すると

耐震等級を単に1.25倍や1.5倍といってもわかりにくいですが、これを木造軸組工法で代表的に使われる筋交いを例に、それぞれの耐震等級に必要な筋交いの量を図にすると下のようになります。

等級2と建築基準法とおなじ等級1の建物を比例すると入る筋交いの量は1.5倍程度になっています。

木造住宅が倒壊するとき、1階からペシャといく場合がほとんどですから、1階の筋交いの量が大きく変化し、もちろん、昭和54年以前の建物と比べれば、筋交いの量が全く違うのに気づくと思います。

注:昭和55年から現在の等級1と同じ規定に変更された。

■耐震等級の目安
建築基準法は最低法規

時々、建築基準法をクリアしているから大丈夫。

あるいは、建築確認で役所がチェックするから大丈夫。

といった表現をする建築会社もいますが、建築基準法は大きな災害の被害を受けるたびに強化されています。

そして、3階建て住宅や重量鉄骨造を除けば耐震性は役所では審査していません。

また、建築基準法が最も強力な規定なら、品確法の耐震等級3という建築基準法の1.5倍もの高い耐震性まで必要ないです。

つまり、建築基準法を満たすことは最低限の耐震性をクリアしたと考えましょう。

阪神大震災の倒壊原因

木造住宅の耐震性を高めるためには、大きな被害が出た阪神・淡路大震災の実態を知っておくことも必要です。

阪神・淡路大震災では多くの建物が倒壊や大破しましたが、大規模な調査の結果、古い建物には被害が多いのは当然として、最近建てられた建物でも耐力壁の不足やバランスを欠いたもの、あるいは接合部分の不良などさまざまな問題点が浮き上がってきました。

建築基準法は、これらの原因を踏まえ、平成12年に法律の大改正を行い、3の「不均等な耐力壁」是正するために、1/4法といわれる耐力壁のバランスをチェックする方法を明確化し、4の「柱・土台の接合力不足」を補うために、柱の接合金物の詳細を新たに規定しました。

また、5の筋交いの施工不良を防ぐために、筋交いプレートを付けることを明文化させました。

阪神大震災を受けて改訂された代表例
品確法による耐震性の選択

基準は最低法規、耐力壁は多くてもデメリットは何もありません。

でも品確法では3段階の耐震性を選択することができ、耐震性の目安にすることができます。

バランスの良い耐力壁の配置

耐力壁のバランスをチェックする法律ができ、設計者はそのチェックを行う義務が

生じています。

柱の接合金物の適材適所

軸組工法に限定した話ですが、筋交いプレートはもちろんのこと、法律で決められた接合金物をきちんと使うことが決められました。

建築基準法の歴史は、地震の歴史

前項の阪神大震災の結果からもわかるように、古い時代の建物ほど地震に対する

規則が脆弱でした。

それは、建物の耐震性などを規定している建築基準法が実は地震被害を受けるたびに改正され、今日に至っている歴史があります。

基礎の例に取れば、終戦直後は無筋の基礎でも良く、鉄筋入りの基礎が施工され始めたのは住宅金融金庫が指定し始めた昭和55年頃からで、当時はまだ法制化されておらず、建築基準法として鉄筋コンクリートの基礎が法制化されたのは、実は平成12年というつい最近の事なのです。

また、木造の耐震性を決める必要壁量の推移も時代とともに変わってきています。

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